(適用範囲)
第1条 白浜町健康交流拠点施設〝リヴァージュ・スパ ひきがわ〟以下「健康交流施設」という)と宿泊客の間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条 当健康交流施設に宿泊契約の申し込みをしようとする場合は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
1.宿泊する代表者の氏名、住所、連絡先の電話番号
2.宿泊日、泊数、人数、性別、年齢区分(大人、小学生、幼児)及び到着予定時刻
3.その他、当施設が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当健康交流施設は、その申し出がなされた時点で新たな契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立)
第3条 宿泊契約は、当健康交流施設が前条の申し込みを承諾したとき成立するものとします。ただし、当施設が前条の申し込みを承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当健康交流施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
2.満室により客室の提供ができないとき
3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
4.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
5.宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められるとき
6.天災、施設の故障その他業務上、止むを得ない事由により宿泊させることができないとき
7.和歌山県旅館業法施行第3条の規定する場合に該当するとき
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は当健康交流施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
1.当健康交流施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第1に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
2.当健康交流施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が午後6時以降に明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理をすることがあります。
(当施設の宿泊解除権)
第6条 当健康交流施設は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき又は、同行為をしたと認められるとき
2.宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
3.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき
4.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
5.和歌山県旅館業法施行第3条の規定する場合に該当するとき
6.寝室での寝たばこ、消防用設備、その他館内設備等に対する悪戯、その他当健康交流施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
・当健康交流施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日に当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1.宿泊客の氏名、住所、電話番号、性別、職業
2.外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国日及び入国年月日
3.泊数、人数、年齢区分(大人、小学生、幼児)、出発予定時
4.その他当健康交流施設が必要と認める事項
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当健康交流施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当健康交流施設内においては、当施設が定めて館内に提示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第10条 当健康交流施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の「ご案内」等でご案内いたします。
1.フロント 7:00~21:30
2.レストラン・お座敷めじろ・日置の間(ロ除く)
(イ) 夕食 17:30~21:00(オーダーストップ20:00)
(ロ) 朝食 7:30~ 9:00
(ハ) 昼食 11:30~14:00(オーダーストップ13:30)
3.売店 8:00~20:00
4.ティーラウンジ 9:00~17:00
5.軽食コーナー 15:00~20:30(オーダーストップ20:00)
6.カラオケルーム 9:00~23:00
7.大浴場 11:00~23:00
玄関及びその他出入り口は、防犯上23:00に施錠します。
前項の時間は、当健康交流施設が定める特別期間及び必要止むを得ない場合には変更することがあります。その場合は適当な方法をもってお知らせいたします。
(料金の支払い)
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は別表第2に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当健康施設が認定した
クーポン券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は施設が請求したときに、現金又は金融機関へのお振込にてお支払いいただきます。
・当健康交流施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当施設の責任)
第12条 当健康交流施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当健康交流施設の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
・当健康交流施設は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室提供が不可能な場合の取り扱い)
第13条 当健康交流施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないと
きは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件となる他の宿泊施設を斡旋するものとします。
・当健康交流施設は、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋をできないときは、違約金相当額の補償金を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当健康交流施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物の取扱い)
第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当健康交流施設はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当健康交流施設がその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれに応じなかったときは、15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客が、当健康交流施設内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当健康交流施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価格の明告のなかったものについては、15万円を限度としてその損害を賠償いたします。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当健康交流施設に到着した場合は、その到着前に当健康交流施設が了解したときに限り責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品等が当健康交流施設に忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当健康交流施設は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の示しがないとき又は判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察に届けるものとします。
(駐車の責任)
第16条 当健康交流施設の駐車場は、施設をご利用されるお客様が使用できる駐車場です。従って、宿泊客又は温泉客が当健康交流施設をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当健康交流施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第17条 宿泊客の故意又は過失により当健康交流施設が損害を被った場合は、当該宿泊客は当健康交流施設に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 違約金(第5条関係)
|
14名まで |
15名~30名 |
31名~85名 |
不 泊 |
100% |
100% |
100% |
当 日 |
80% |
100% |
100% |
前 日 |
50% |
80% |
80% |
2日前 |
20% |
50% |
50% |
3日前 |
20% |
30% |
30% |
5日前 |
10% |
20% |
20% |
7日前 |
10% |
20% |
20% |
14日前 |
|
10% |
10% |
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比較です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約解除があった場合、宿泊10日前(その日より後にお申し込みをお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数がでた場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
別表第2 宿泊料金等の算定方法(第11条関係)
宿泊客が支払うべき総額 |
内 訳 |
①基本宿泊料 (室料 + 夕・朝食料)
②追加飲食料 (夕・朝食以外の飲食料)
及びその他の利用料金
③税金
イ・消費税5%
ロ・入湯税(温泉地・自治体の条例による) |
(備考)
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
基本宿泊料とは、原則として1泊2食付料金(室料 夕・朝食料)とし、室料及び食事料はそれぞれの料金ランクから選択していただいた料金を組み合わせた料金とします。